スタッフ雑ZAKKAN感

ホームページをご覧の皆様、はじめまして。”ながのリーガルオフィス”代表の塚田と申します。本日は弊事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。自身を含めHP作成ド素人であるスタッフと共に作成・管理・運営を行っている都合上、至らない部分が多々あるかと思いますが、今後ともよろしくお願い申し上げます(ペコリ)

個人的にはスタッフ紹介ページ等を含め、更なるコンテンツの充実を図っていきたいと考えておりますが、我々自身のIT化が遅れておりまして…orz 但し、せっかくHPを開設する以上、「開設→放置の過疎サイトにはしたくない」との思いから、スタッフ雑ZAKKAN感というカタチにより不定期ですが情報発信していくことと致しました!!

そんな訳で、第1弾は4月9日散歩がてらに善光寺まで行ってきた際の様子です。1年遅れでの御開帳となりましたが、夕方とはいえ表参道から本堂周辺にかけて観光客の姿が多かったですネ。BEAMS JAPANやすみっコぐらしなどの新しいお土産屋さんがOPENしていました@@

ちなみに夕方5時過ぎですと待ち時間無しで回向柱にTOUCH可能です。身長>180cmのワタクシは、感染対策を意識して他の方々が触れないであろう回向柱後面にMAX背伸びをして触れることによりご利益を授かってまいりました(笑)

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今日の雑ZAKKAN感は、配偶者居住権についてのお話です。基本的に”雑ZAKKAN感”のコンテンツとして、業務とはあまり関係のない内容にしていきたいと思っておりますところ、「3回、いや5回に一度くらいは専門家らしい内容もUPすべきか!?」との思いに駆られた次第です。

早速ですが、配偶者居住権は令和2年4月から新設されました。ザックリですがご説明すると、配偶者が/被相続人の財産である建物に/相続開始の時に居住していた/場合に、”遺産分割”or”遺贈”により取得可能で、原則として配偶者の終身の間存続(死ぬまでそのまま住める)するものです。もちろん、ここに記載した以外にも要件等はありますが、例えばこんな事例において活用出来るかと思います。

[事例]夫が死亡し、夫と妻が居住していた自宅を長女が相続し、妻は引続き自宅に終身の間住み続けるような場合、長女が子供に恵まれず妻よりも先に死亡してしまうと、長女が相続した自宅は長女の夫名義になってしまい…というような事態が起こり得ます。こんなケースに備えて、遺産分割の際に自宅の名義は長女にしつつ、妻の配偶者居住権を設定しておくことにより、安心して住み慣れた家に居住し続けることが可能となります。

なお、配偶者居住権はアパートの部屋の貸借とは異なり、第三者対抗要件は引渡しではなく”登記”になります。(登記されればより安心ですよネ!!)

以上になりますが、配偶者居住権に関するご相談や詳細等につきましてはお気軽にお問合せ下さいませ。

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この週末は3年ぶりとなる長野マラソンが開催されました。

当日はやや気温が低くヒンヤリとした朝でしたが、日中はあまり暑くなり過ぎない程度の晴天に恵まれ、絶好のマラソン日和だったのではないでしょうか♪

自宅近くの国道から手旗を振りランナーの方々へ声援を送りました\(>0<)/ がんば~

ランナーの皆さんが頑張って走っているのを観戦していたら、自分も久しぶりに大会に出場して走りたくなってしまいました…実は6年程前までは、ハーフですが年に2回程出場しておりました(カミングアウト)。過去に書いていた個人的なブログを参照したところ、自己BESTは軽井沢ハーフの1h48m34s…何とも微妙なタイムですがそれなりに走っていたんだなって(恥)

ちなみに現在は膝痛と腰痛に苦しめられており(泣)、ダマシ×2のジョグ程度といったところでしょうか!?

健康に自信を持てるような年齢ではなくなってきましたが、体型維持と生活習慣病予防のため、ランナーの皆さんを見習って、日々アンチエイジング(悪あがき)出来たらなぁ~と思います。

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最長10連休という長~いGWが終わり、今日から’仕事再開’という方が多いのではないでしょうか。(数日はリハビリ期間ですね)

個人的には’カレンダーどおりの営業+遠出の予定なし’でしたので、県内で日帰りのお出かけをした以外は自宅で大人しくしておりました。

ところで、連休後半は晴天に恵まれ暑いくらいでしたよネ(汗) そこで…「暑くなると辛いモノが食べたくなる」ということで、MOS BURGERの’スパイシーチリドッグ’を自宅で再現してみることに☆彡

スパチリと言えばあの辛いハラペーニョのピクルス!! Google先生から「業務スーパーの缶詰が最適である」との情報を得て、早速他の食材と共に買い出しへ=3

盛付けが雑なため美味しそうに見えないかと思いますが、お味の方の再現度は90点以上でした!!(個人の感想ですw) 辛さに強い方はハラペーニョを増量するといいかもしれません。なお、勢い余ってハラペーニョを4缶も購入したのに使用は1缶のみ…(自爆)

どなたかハラペーニョを使うお手軽なレシピを教えて下さい~(苦smile)

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今日は先日上京した際に訪れたパワースポット”将門塚”のご紹介です。

平将門公やその逸話についてはネットに溢れておりますのでそちらをご参照いただくとして…こちらの場所は大手町のオフィス街のド真ん中にあって周囲をビルに囲まれており、「どうしてここにコレがあるのだろう?」って。ただ、写真右下のプレートやネット上の都市伝説!?を読んでみると「なるほど、そりゃぁ~ここにせざるを得ないよネ」ってなります(汗)

パワースポットなら地元の長野市にも戸隠がありますが、それとはちょっと異質というか…訪れてみると分かりますが、この場所この空間から異様な空気というか雰囲気が漂っております。(←あくまで個人の感想です)

気になる方は今年の夏を涼しく乗り切るために訪れてみてはいかがでしょうか!!

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今日は仮登記の本登記についてのお話です。

まず仮登記について簡単にご説明すると、文字通り「仮」の登記であるため、将来における登記の順番を確保するための効力しかありません。つまり、仮登記は本登記をすることによりその権利が登記上において完全なモノになります。
そして、仮登記には1号仮登記(売買等の効力は生じているが手続き上の条件が満たされていない(必要な書類が揃ってない等)場合)と2号仮登記(現時点では売買等の効力は生じていないが将来生じる権利変動の請求権を保全しておく場合)があります。

少し前になりますがややイレギュラーなケースのご依頼をいただきました。
もともと農地に農地法の許可取得を条件として条件付所有権移転仮登記(条件:農地法第○条の許可)がされていたところ、農地法の許可を取得後仮登記の本登記を行う前に、国土調査により地目が非農地(原因:年月日不詳地目変更)となってしまったという中々のレアケースでした。

①売買を原因とする条件付所有権移転仮登記がされた
②上記売買に関して農地法の許可を取得した
③年月日不詳地目変更を原因として国土調査により地目が非農地となった

結論的には、①と③の期間内に農地法の許可を取得しているため、既存の仮登記を本登記申請するだけで済みましたが、農地法の許可取得が③以降だった場合や、③の地目変更の日付が「不詳」ではなく②以前の日付だった場合は、仮登記の内容を1号仮登記に直してからでないと本登記手続きが出来なかったりします。

令和6年4月から義務化となる相続登記についても同様ですが、必要な登記手続きについては速やかに行っておかないと、思わぬ手間や費用がかかってしまうことがありますのでご注意下さい。
ながのリーガルオフィスでは各種登記手続や相続・遺言等のご相談を随時受付けておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。

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今年は異常に早い梅雨明けにより、毎日暑い日が続くかと思えば、梅雨のような天気が続いたり、ゲリラ豪雨に見舞われたりと、自分が子供の頃の空模様とは明らかに異なりますネ...

ところで、先日暑い下界を離れ飯綱高原のノルディックウォーキング(以下「NW」)コースを歩いてまいりました=3

興味のない方にとっては「何それ?」系のマイナースポーツですが、簡単にご説明すると「ポール2本を使って歩く」だけです(笑)’NW用のポール’と’じゃない用のポール’の違いとか、腕の振り方、ポールの突き方など、愛好者の立場からは細かい点を挙げると色々あるんですが、要は自分のペースで気持ちよく歩ければそれでOKかと^^

今回歩いた8kmコースはオンオフ混在コースで、そこそこの高低差もあり中年太りに抗う自分にとっては最高のcal消費になりました。また、霊仙寺湖のコースはNWの団体であるJNFAの公認コースにもなっており大会も開催されているんですヨ@@

早朝など普通にウォーキングしている方を見かけますが、NWの場合はポールを使用する分だけ上体の使用率も上がりますので、同じ歩くにしても消費calが20%upなんてことも言われておりますので、「あまりハード過ぎず」、「自然の中で気持ち良く汗をかきながら」、「脂肪を燃焼したい」という欲張りな方(笑)にはおススメです。

付近の施設ではポールのレンタルもあるようですので、気になる方は涼しい高原でのNWを体験されてみてはいかがでしょうか!?

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既にご覧になられた方が多いかもしれませんが、長野県司法書士会から“相続登記の義務化“に関して、新聞の折込チラシが配布されました。

長期にわたり相続登記がなされず放置された結果、不動産の売買や用地買収等に支障をきたす等様々な問題が表面化しており、相続登記の推進は喫緊の課題となっております。

相続登記の義務化については、チラシに記載されておりますとおり、令和6年4月1日より前に開始した相続についても対象となります。また、正当な理由なく相続登記義務を履行しない場合には、過料に処せられる場合があります。

その他にも相続登記義務を履行したことになる「相続人申告登記」や、「相続土地国庫帰属制度」などが新設されます。

ながのリーガルオフィスでは、相続登記に関する初回無料相談を随時受付けております。ご希望の方はお気軽にご連絡下さいませ☆彡

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近頃「右のようなお知らせが届いた!!」という方がいらっしゃるのではないでしょうか!?

というのも、法務局においては「長期相続登記等未了土地解消作業」なるものを行っておりまして、この作業についてザックリですがご説明させていただくと...

土地の登記名義人が死亡してから長期間にわたって相続登記がなされていない土地について、法務局が職務上、戸()籍謄本等を収集して、登記名義人の法定相続人を調査のうえ、「法定相続人情報」を備え付けた旨の付記登記の記載及び「法定相続人情報」を備え付けるという手続きを行っているというものです。

その結果、このような作業を実施した旨を所有権の登記名義人の法定相続人(法定相続人が複数人の場合は、住所等から選定した任意の1
名のみ) に通知しています。

よって、このようなお知らせが届いた方につきましては、おそらく祖父や曾祖父等の故人名義のまま、相続登記が長期に亘って未了になっていると思われますので、なるべく早く相続手続きをお済ませになることをオススメ致します。(放置すればするほど相続人の数が増えてしまい手続きが大変になる可能性が高いからです)

取急ぎ、「通知は届いたけどどうしたらいいか分からない」という方は、ながのリーガルオフィスまでお気軽にお問合せ下さいませ。

 

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今回も司法書士会からのお知らせです。

司法書士会では毎年10月1日の”法の日”に合わせて、県下一斉無料法律相談を行っております。

写真のチラシは長野市近郊の開催場所しか記載されておりませんが、10月29日までの期間に県内全82会場において行われます!!

各会場により事前の電話予約が必要な会場、自治体で予約可能な会場、予約不要な会場等がございますので、ご利用の際は予めご確認の程よろしくお願い致します。

なお、詳しい情報は長野県司法書士会 (na-shiho.or.jp)の公式HPに記載がございすまのでご利用下さい。

それでは万全の感染対策のうえ、皆様のご来場を心よりお待ちしております☆彡

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コロナの流行が始まってから、仕事絡みを除いては殆ど県外へ出掛けることがなかったため、少し前になりますが山梨県の昇仙峡へトレッキングを兼ねて紅葉狩りに行ってまいりました。

片道6km程のコースを往復してきたところ、道中の大半は舗装路で大変歩きやすいにも拘わらず、ルート中の随所に右の写真のような絶景スポットがいくつかあり、飽きずに楽しんで歩くことが出来ました。

ただし、ひとつ残念だったのは、事前の情報収集が甘く紅葉がイマイチな感じで…(早過ぎました) 写真のとおりあまり色付いておりませんでした(泣)

なお、全国旅行支援により、宿泊代金の割引やクーポン券をいただけたりして、お財布にやさしいプチ旅行となりました。

昇仙峡のコースについては、随所に見どころがあり、アップダウンが比較的少なく、大半は舗装路のため歩きやすく、家族連れや年配者でも楽しめると思いますのでオススメです。加えて…間違いなく紅葉真っ盛りの時期に訪れることを”推させて”いただきます(爆)

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今日は”上野の森美術館”で開催されている「兵馬俑と古代中国」に関するお話です。実はワタクシ…10数年前になりますが、実際に中国西安を訪れて実物を観てきておりまして、兵馬俑とは今回が2度目の対面!?となります。

兵馬俑について簡単にご説明すると、①1974年に地元の農民の方が干ばつのため井戸を掘っていたところ偶然発見②およそ2000年前に制作されその数about6000体③平均身長180cm、顔や表情は各々異なり、身分や階級により服装までも違う、共通点は基本的に武器を持っている等といった感じです。

兵馬俑が作られた目的は、中華統一を果たした始皇帝が死後の世界でも生前同様に、軍事力と皇帝の地位を持ちつつ、これが永遠に守られるためと言われております。

西安の兵馬俑博物館は1~3号坑まであり、内部には2000体程が展示されていましたが、飛行機の格納庫(行ったことありませんが…)のような広さの中に兵馬俑がビッシリ整然と並んでいる様はまさに圧巻の一言に尽きます。

上野の森美術館には、スペース的に10体程度の兵馬俑しか展示されておらず、現地に比べると迫力不足は否めませんが、コレらを紀元前に制作させた始皇帝の権力を考えると…「中国ってスケール違うわぁ~」 ってことは間違いなく感じ取れるかと思います。

一般は2100円/1人と決してお安くはありませんが、実際に西安まで行って観ることを考えれば…(ヤスイです)展示は来年2/5までだそうですので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さいませ☆彡

ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。新年明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願い申し上げます(ペコリ)

さて、堅苦しい挨拶はこれくらいにして、今回は初詣のお話です。私事になりますが…ほぼ毎年の恒例行事として、善光寺までの元旦RUNNINGを行っております。イワユル’走り初め’ってヤツです=3

今年は元旦の7時台に善光寺までおよそ6km程をゆっくり走ってみました。コロナによる外出制限がないせいか、表参道では屋台のお店が開店準備をしており、また以前に比べると少ないですが外国人観光客の姿も見受けられました。

山門前の階段付近には、山のイタダキから昇る’初日の出’を見ようと多くの方が集まっていましたネ@@私もタイミングよく久しぶりに初日の出をゆっくり眺めることが出来ました。

なお、最後になりますが、昨今の虚礼廃止の風潮の広がりや省資源化への配慮等を理由として、本年をもちまして年賀状による新年のご挨拶を控えさせていただくことと致しました。勝手申し上げて恐縮ではございますが、今後も変わらぬお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます!!                 

ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。今回は無料相談のお知らせです。

左記チラシのとおり、長野県司法書士会では相続に関する無料相談を行っております。

令和6年4月1日からの相続登記義務化を前に、相続に関する皆さまの心配ごとや疑問等にお答え致します。

「相続に関する…」と言っても範囲は広いです。例えば、遺産分割のこと、遺言のこと、生前贈与のことなどなど、「う~ん、これは相続に関する相談でいいの?」と疑問に感じましたら、とりあえずお電話してみて下さい!!

場所は最寄りの司法書士事務所となりますので、お気軽にお電話いただければと存じます。(コロナ禍のため各事務所により相談方法が異なる場合がございますことご了承下さいませ)

もちろん、私どもでのご相談も大歓迎ですので、この機会にぜひご利用下さいませ。

ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。早いものでもう4月、今年も既に1/4経過してしまいましたネ。さて、4月と言えば新年度の開始はもとより、新入学や就職、転勤等色々ありますところ、私どもの業務関連でも様々な改正や新制度のスタートがございました。

代表的なものとして、4月下旬から”相続土地国庫帰属制度”がスタートします。詳しくはコチラになりますが(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)、ザックリ言うと、土地を相続したけど不要なので国に引き取ってもらうというイメージです。←単に引き取ってはもらえず様々な要件があります!!

また、民法の共有に関する部分に大きな改正がありました。改正点が多過ぎて詳しくは触れられませんが、共有者の一部が不明である場合等の措置が色々追加されたりしております。

また、生前贈与のシーンでは頻出となる相続時精算課税制度についても、来年1月からは一部変更されたりします。う~ん、改正ばかりでついていくのが大変ですが、周辺知識である税務を含め頭の中をアプデしていかないと、お仕事が出来ないのでしっかり更新してまいります!!

ところで、この週末ですが散歩がてらに城山公園及び善光寺周辺を散策してまいりました。城山は数年ぶりに花見小屋が出店しており、花見客で混雑していました。また、善光寺も写真のとおりスゴい人、人、人。コロナが明けていよいよ本格的に観光再開といったところでしょうか!?個人的にも久しぶりに旅行へ行きたいとは思っているのですが、今年は花粉症の症状が重いため、しばらくオアズケとなりそうです(泣)

ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。今回は先週末に受験してきたFP1級試験について書いてみたいと思います。

コロナ禍でインドアな生活を余儀なくされている頃から、自己啓発としてFP3級→FP2級と受験し合格してきました。

個人的な感想ですが…3級はかなり簡単で少し勉強すれば誰でも合格可能なレベル、2級は数カ月真面目に勉強すれば合格可能なレベルだと思います。実は2級に合格した際のことですが、午前の学科(4択マークシート)が100点満点取れてしまい、調子に乗って「1級もイケるんじゃない?」と軽く考えて始めたところ、”沼”ということが分かってきました。

2級の合格直後からおよそ4カ月間、早起きからの朝活、仕事の合間、休日と、自由になる時間の大半をFP1級のために注ぎ込みました(笑)1級と2級の間って数値以上にとんでもない差があり、メチャクチャ難しいんです(泣)

これまでいくつかの国家試験を取得してきましたが、難しさの質が違うような気がしています。あまり知られていないような特例やら重箱の隅をツツくような規定、数値だけを入替えるヒッカケ、加えて個数問題etc…「問題作成している人性格悪ッ」って思わず言いたくなる程鬼ムズです。

もし「FP1級興味あるなぁ~」って思っている方、合格するには相当な覚悟が必要だと思います!!! ちょっと勉強して達成感を味わうなんて無理です。FP漬の生活にしないと(してもかな?)合格は望めません。

ちなみに合格発表は7月ですので、更新ネタとしてUPする予定です。何だか少々グチっぽくなりましたことをお許し下さい~

ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。今回は5月末に受験したFP1級試験についての結果報告になります。

合格ラインは午前の基礎編と午後の応用編の合計200点満点中120点(6割)となります。自己採点の結果では少なく見積もっても130点以上は取れていると思っておりましたところ、おかげさまで結果的には8割越えでの一発合格を果たすことが出来ました(祝)

ここ最近の合格率は概ね10%程度だったのですが、今回はあろうことか3.51%という超難関試験レベル並の合格率となり、SNS上においても色々と物議を醸しておりました。確かに、従来から1/3程度に絞るって、国家試験ではあまり例がないのではないでしょうか!?

正式には、2次試験である「実技試験」をパスしてからFP1級完全合格となります(コチラの合格率は90%程度ですのでちゃんと受験さえすれば通常は落ちません)ので、正式にFP1級を名乗るのは11月以降になる見通しです。

これまでの司法書士の実務における知識や取得済みの不動産関連の資格である土地家屋調査士・マンション管理士・宅地建物取引士等に加えて、新たにFPとして皆さまのお役に立てる日のために実技試験の準備をしてまいります!!

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ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。前回に引続きFP1級試験についての続報になります。

週末にFP1級の実技試験(2次試験/資産設計提案業務)のため上京してまいりました。

実質は1次試験突破がカギでして、例年どおりにいけばほぼ100%の合格率ですので、「2次試験って必要なの?」って感じはしますが…

とは言え何も対策しないで受験すると落ちます⤵ので、1次試験終了後から2次のキモとなる論文対策とかしっかりやりました。

お陰様で、模範解答で確認したところ、合格ライン60点に対し少なく見積もっても75%は取れてましたので、無事合格していそうでひと安心です(ホッ)

結果発表は11月になりますので、次回更新時には正式にFP1級合格のご報告ができそうです♪

ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。

トップページでも告知させていただいておりましたとおり、去る9月24日に長野市生涯学習センターにおいて、「ご家族のための相続対策セミナー」を開催し、相続登記義務化をはじめとする昨今の改正点、生前贈与、遺言、遺留分、遺産分割、家族信託等についてお話ししてまいりました。

当日は5名の方にご参加いただきましたところ、皆さまメモをとりながら真剣に聞いて下さったりと、最後までお付き合いいただきまして有難うございました。

会場予約の可否もありますが、可能な限り来年3月までは毎月開催予定です。ちなみに次回以降は10月22日、11月26日に予定しておりますので、ご希望の方は奮ってご参加下さいませ。(参加無料です♪)

ホームページをご覧の皆様、”ながのリーガルオフィス”代表の塚田です。今回は前回の告知どおりFP1級実技試験の結果発表です。

結果的には、無事に合格しておりました♪まぁ、実技試験は例年90%以上の合格率であり、落ちる方がレアケースなので、当然の結果なのですが...

それでもコロナ禍を利用して1年半弱かけて3→2→1級となりましたので、結構ウレシイものですネ^^

しかしながら、1級で学んだ膨大な情報量(知識)が、どんどん抜けていっております(涙)上手にフォローして改正情報等をアプデしていかないとなりません!! 

実は水面下において、FPに加えて賃貸不動産経営管理士についても並行して勉強しておりましたところ、こちらの試験日がいよいよ10日後に迫ってきました。一難去ってまた一難というか…なかなかゆっくり休めませんが、引続き気を引き締めてラストスパートです!!!!!